大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3466 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被告人を懲役五月及び罰金五万円に処する。

但しこの裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

被告人が右罰金を完納することができないときは、金五百円を一日に換

算した期間被告人を労役場に留置する。

本件公訴事実中、物価統制令違反の事実について、被告人を免訴する。

理 由

本件公訴事実中、物価統制令違反の事実(第一審判決摘示第三の事実)は、昭和

二七年政令第一一七号大赦令一条八七号にあたるので、刑訴四一一条五号、四一三

条但書、三三七条三号により、原判決及び第一審判決を破棄し、右事実については

免訴の言渡をしなければならない。

弁護人木島菊雄の上告趣意は、右大赦該当のことを述べるほか、量刑過重を主張

するに止まり、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、第一審判決の確定した食糧管理法違反の事実(第一審判決摘示第一、第

二の事実)につき、犯行当時の食糧管理法九条、三一条、三四条、同法施行規則二

三条の二、二三条(昭和二五年九月一一日農林省令第一〇一号による改正後は、そ

れぞれ四一条の二、四一条)を適用し、さらに刑法四五条前段、四七条、一〇条、

四八条二項、二五条、一八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

公判出席検察官 岡本梅次郎。

昭和二八年一月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 粟 山 茂

- 1 -

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

- 2 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!